こどもエコすまい支援事業とは?補助金額・利用条件・事業内容について【新築分譲時に支援を受ける13の条件・リフォームで支援を受ける場合の15の条件】
「これから自宅を新築したい!」という方。
「新築する場合、子育て世帯が受けられる補助金があるって聞いたけど、どういうもの?」という方。「こどもエコすまい支援事業は新築だけ?リフォームでは補助金は受け取れないの?」という疑問をお持ちの方。
本記事では、子育て世帯やこれから新生活を始めようとする若者夫婦の住宅支援事業、「こどもエコすまい支援事業」について解説させていただきます。こどもエコすまい支援事業は国(3省)が行っている支援事業で、省エネ住宅取得を後押しするための支援事業です。
新築だけでなくリフォームにおいても補助金が受けられますが、いくつかクリアしなくてはならない条件があります。「国の支援はわかりにくくて、支援受けるの面倒になりそうだな…」と懸念される方も多いのではないでしょうか?
ここでは、より多くの方に良質な住居を得る後押しとなるため、できるだけ噛み砕いてわかりやすい解説を目指します!お目通しいただければ、こどもエコすまい支援事業についてご理解いただけるはずですので、是非ご覧ください。
⇒こどもエコ住まい ってそもそも何?と思っている方
⇒誰でも補助金対象なのか?を知りたい方へ
◆記事を読んだらわかること
⇒こどもエコ住まい支援事業の補助額が分かる!
⇒補助金を受けれない人もいる!
こどもエコすまい支援事業とは
この記事のもくじ
こどもエコすまい支援事業は、国道交通省・経済産業省・環境省が行っている「住宅省エネ2023キャンペーン」の1つの柱として実施されているものです。
こどもエコすまい支援事業で補助金を受けるためにクリアすべき基準については、後で詳しく解説していきますが、この事業の目的を理解しておくと条件も把握しやすくなりますので、簡単にその目的と事業内容についてご紹介します。
こどもエコすまい支援事業の目的について
世界的に広まっているSDGsの一環で、日本が2050年の実現を目指しているカーボンニュートラルの実現を後押しする、というのがこの事業を行う大きな目的です。
これからの時代を支えていく世代が、ZEH基準で省エネ住宅を取得することを後押し、Co2排出量を自然と抑えられる環境にしたい、そのための新築・リフォームを後押ししよう、というものであることを理解しておく必要があります。
こどもエコすまい支援事業の事業内容
こどもエコすまい支援事業は、子育て中の世帯、または若者夫婦に限り、住宅設備や立地、建築依頼先など様々な条件をクリアすることで補助金が受けられる事業です。新築・分譲住宅の購入時はもちろん、賃貸物件として利用する建造物の新築、自宅や賃貸物件のリフォームにおいて、利用条件をクリアすることで補助金を受け取ることができます。
また大きな特長として、補助金受け取りや申請は、こどもエコすまい支援事業者として登録されている事業者が行うということが挙げられます。住宅を新築する施主さんや購入する方、リフォームを申し込む方がそれぞれ個人で申請する必要はありません。
こどもエコすまい支援事業者として登録された事業者を介して、物件購入・新築・リフォームを行い、補助金はそれぞれが定める方法で還付されることとなります。
こどもエコすまい支援事業で受けられる補助金額について
注文住宅を新築する場合、もしくは新築分譲住宅を購入する場合には、条件は後述する13の条件をクリアした場合、1戸あたり100万円の補助金が受け取れます。
ただし、リフォームの場合には、工事内容・利用する設備・リフォーム規模により受け取れる補助金額は細かく設定されています。詳しくは『リフォーム時にこどもエコすまい支援事業を申請した場合の補助金と上乗せについて』で触れていますので参照してください。
新築・分譲購入時にこどもエコすまい支援事業で補助金を受けるための13の条件
新築時・分譲購入時にこどもエコすまい支援事業で補助金を受けるためには、以下の条件をクリアする必要があります。
- 若者夫婦もしくは子育て世帯とみなされる世帯であること
- こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約・不動産売買契約を締結し新築すること
- 所有者が自宅として利用する建造物
- 床面積は50㎡以上
- 土砂災害特別警戒区域外に建築する住居である
- 都市再生特別措置法第88条第3項による勧告に従わなかったことが公表されていない事業者であること
- 未完成もしくは築1年以内でまだ誰も住んでいない住居である
- 高い省エネ基準(ZEH住宅)として認定される証明書を提出できること
- 交付申請時に基礎工事の完了・100万円以上の出来高となる工事完了を建築士発行の証明書で提示できること
- 申請時に1500億円計上されている予算上限に達していないこと
- 2023年12月31日までに申請すること
- 先進的窓リノベ事業・給湯省エネ事業と併用しないこと
- 他の国による補助制度を併用しないこと
都市再生特別措置法第88条第3項とは、簡単にいうと住宅所在地を管轄する市区町村長が、立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域や災害時・土砂災害などが起こった場合に危険と認定している区域だよと言っているのに立地を変更しなかった事業者に対し、適切な立地で建築することを勧告し、従わない場合には公表してよいとする物です。
また、ZEH住宅ですよと謳っているだけでなく、それを書面で証明できることも必須であることも注意しておきましょう。
こうした条件と併せて注意しておきたいのが、「補助金受け取りから10年間は、事務局の許可なく賃貸や譲渡・担保として活用することはできない」という定めがあることです。あくまでも所有者の自宅として活用する建物でなくては申請できない事業である、ということを理解しておかないといけないですね。
リフォーム時にこどもエコすまい支援事業で補助金を受けるための15の条件
リフォーム時にこどもエコすまい支援事業で補助金を受けるためには、以下の条件をクリアする必要があります。
- 必須となる3つのリフォーム工事のいずれかを行うこと
- 必須となる3つのリフォームと併用できるいずれかの改修工事であること
- 上記補助対象となる工事で5万円以上の補助金となるもの
- リフォームを行う住居の所有者もしくはその家族・賃借人・管理組合法人であること
- 先進的窓リノベ事業・給湯省エネ事業と併用する場合は、こどもエコすまい支援事業の補助金が2万円以上となること
- 他の国による補助制度を併用しないこと
- 省エネ基準レベルまたはZEHレベル・建築物省エネ法で定められた基準をクリアする設備の設置であること
- 店舗併用住宅の場合店舗部分の改修ではないこと
- 所有者が購入した設備を設置してもらう工事ではないこと
- 室内の仕切り窓など外皮に接さない窓やドアの工事ではないこと
- 屋外の手すりや段差改修などの工事ではないこと
- 家庭用燃料電池設備や太陽光発電設備設置工事ではないこと
- リース設備や中古品を用いたリフォームではないこと
- 申請時に1500億円計上されている予算上限に達していないこと
- 2023年12月31日までに申請すること
必須となるリフォーム工事とは、以下の3つのいずれかとなります。
- 開口部の断熱工事
- 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
- エコ住宅設備の設置
必須となる3つのリフォームと合わせて、でなければ補助金が受けられない工事は以下の5つです。
- 子育て対応改修
- 防災性向上改修
- バリアフリー改修
- 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
- リフォーム瑕疵保険等への加入
基本的にエコを高い基準で実現可能な住居とするためのリフォームに関して、補助が受けられるものと認識しておくと良いでしょう。
また上記のリフォーム工事にただ合致すれば良い、というわけではなく、それぞれに利用する設備の基準やどういった工事内容の場合に補助が受けられるのか定められています。公式ページ|対象となるリフォーム工事の部分で、それぞれの工事ごとに詳細がまとめられていますので、そちらをご参照ください。
リフォーム時にこどもエコすまい支援事業を申請した場合の補助金と上乗せについて
リフォーム時の補助金申請については、新築時・分譲購入時と異なり、どのような工事か、どのような設備を設置するのか、大きさや面積はどの程度かにより補助金額が細かく設定されています。
また対象となるリフォーム工事の内容については、公式ページ|対象となるリフォーム工事にわかりやすくまとめられていますので、参考にしてください。
ただし、子育て世帯・若者夫婦と認定される世帯の場合、もしくは工事発注者が自宅とする建物のリフォームの場合には、以下の要領で補助金額が底上げされます。
- 子育て世帯・若者夫婦に該当し、既存住宅購入時のリフォームである場合:60万円
- 子育て世帯・若者夫婦に該当し、リフォームする場合:45万円
- 所有者の自宅とするため、安心R住宅を購入しリフォームする場合:45万円
- 所有者の自宅(管理組合・法人含む)をリフォームする場合:30万円
こどもエコすまい支援事業において若者夫婦・子育て世帯のとみなされるための条件
若者夫婦もしくは子育て世帯とみなされる世帯の条件は、以下のどちらかに該当するかどうかで判断されます。
- 申請時に2004年4月2日(令和5年3月31日までに建築着工の場合は2003年同月同日)以降に出生した子がいる
- 申請時点で婚姻届けが受理されている夫婦で、どちらかが1982年4月2日(建築着工が令和5年3月31日の場合は1982年同月同日)以降の生まれである
こどもエコすまい支援事業の登録事業者の探し方
こどもエコすまい支援事業は、消費者が個人で申し込む事はできません。活用する際には、登録事業者として登録された事業者から購入もしくはリフォームを委託する必要があります。
お住まいになる地域で、登録事業者を探す場合には 公式・こどもエコすまい支援事業者の検索より確認可能です。
リフォームでこどもエコすまい支援事業が利用できる建材か確認する方法
リフォームで建材を選択する場合、こどもエコすまい支援事業を活用できるものかは、ご自身でも確認可能です。
公式・リフォーム対象製品の検索でリフォーム検討箇所毎に建材を検索すれば確認出来ます。
まとめ
せっかく家を建てる(リフォーム)なら、環境にもお財布にも優しい家にしたい、という方にとっても、少しでもお得に良い家を建てたい(リフォームしたい)という方にとっても有効な『こどもエコすまい支援事業』についてお届けして参りました。
この事業で補助金を受けるといくら貰えるのか、どういう場合に補助金が受け取れるのか、またどのような方が支援対象となるのかご理解いただけたのではないでしょうか。
リフォームの場合には、工事内容や利用する建材にも、規定があります。こちらでお伝えした内容を踏まえ、どのくらい補助金が受けられるのか確認していただければ、リフォーム費用がどのくらい必要か検討していただくのに役立つはずです。
新築時や分譲住宅を購入する、という場合は立地や建築内容などに規定が細かくありました。証明書も必要になる、高いエコ基準となるためコストも嵩むものの、支援金も100万円と高額でした。
期限が限られていること、また予算上限に達してしまうと利用できなくなってしまいますから、ご検討はお早めをおすすめします。